2019年10月に迫る消費税アップ。5%から現行の8%に引き上げられた14年4月以来、5年半ぶりの税率改定となり10%への引き上げになります。しかし、ポイントを抑えることで現在と変わらず8%のままだったり、逆に下がって5%なる場合もあります。
そこで今回の消費増税に絡んで、消費者が特に押さえておきたいキーワードを何回かに分けて紹介し、10月からスタートダッシュで節約して行こう!という企画です。第1回目のキーワードは「軽減税率」です。
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軽減税率とは特定の商品を一般的な消費税率より低く設定するルール
軽減税率とは、低所得者への経済的な配慮を主目的として特定の商品を一般的な消費税率より低く設定するルールです。
対象となる品目は、酒類を除く飲食料品(食品表示法に規定する食品=人の飲用・食用に供されるもの)と新聞の定期購読で、これらは10月以降も税率8%が適用される。酒類は嗜好品の側面もあるため、軽減税率の対象外となっています。
上図の軽減税率の対象品目にあるとおり、飲食料品は税率が8%と10%に区分されています。すべて覚えるのは大変ですから、ざっくりと「生活必需品かどうか( ≒ ぜいたく品かどうか)」を見ればある程度は判断できますよ。これポイントです!
全ての飲食料品が軽減税率の対象になると限らない場合がある
ここで注意したいのは、飲食料品に常に軽減税率8%が適用されるわけではない点です。つまり、販売時に8%と10%の税率が混在する場合があることです。なんだか良くわからなくなってきますね・・・
簡単に言うと、飲食料品が外食にあたらない場合は税率8%、外食にあたる場合は税率10%になるルールです。
スーパーマーケットやコンビニエンスストア、街なかの商店などで買って持ち帰る(そのまま店外に出る)場合は8%ですが、レストランや居酒屋などの飲食店で注文して、その場で食事する場合は10%になります。
イートインとテイクアウト 弁当・惣菜など
アルビスやバローにある、イートインスペースで購入した弁当・惣菜などを食べる場合は10%だけど、持ち帰る場合は8%になります。
イートインとテイクアウト ハンバーガーショップなど
ハンバーガーショップでの注文時に「店内で」とスタッフに伝えた場合は10%が、「持ち帰りで」と伝えた場合は8%が適用される。
税率を決定するのは購入・注文時の意思表示
「どちらの税率を適用するかは、原則として購入・注文時の意思表示による」(税務署)との事です。しかし、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニや、ピークタイムなどで時間が惜しいお店の場合、お客様に「お持ち帰り(テイクアウト)ですか? 店内飲食(イートイン)ですか?」と聞くことが確実なんですが、現実的にはどうなでしょうか?
例えば、あらかじめ店内やレジ横に「店内飲食(イートイン)される方は、会計時にお伝えください」「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認をするのも方法のひとつですね。
また、食品表示法に規定されない医薬品・医薬部外品は軽減税率の対象外。医薬品の栄養ドリンクは10%適用になります。
仮に、お客様に意思確認をして税率8%でお弁当を販売したとしましょう。お客様が心変わりしてイートインスペースでお弁当を食べたとしても、それはお客様の判断によるものであるため、お店側は追加納税の必要はありません。←ここポイントです。
軽減税率対応レジの導入が遅れている
これはお店側のお話です。店内飲食と持ち帰りに対応した飲食店や、日用品と飲食料品を扱う店舗では、消費税率10%と軽減税率8%が混在して計算が煩雑になります。そのため、経済産業省は中小の店舗向けに、簡単に税率を打ち分けられるレジの購入に補助金を出しているのですが、導入が当初の見込みの4割だとか?
軽減税率対応レジの導入ができなかったら、お客さんの会計時に電卓で税率計算をして時間がかかるといった混乱になる?・・・間に合ってくれるといいのですが。。。
軽減税率のまとめ
10月以降も税率8%が適用されるものがある!対象となる品目は、酒類を除く飲食料品(食品表示法に規定する食品=人の飲用・食用に供されるもの)と新聞の定期購読。しかし、飲食料品が外食にあたらない場合は税率8%、外食にあたる場合は税率10%になる。
次回へ続く・・・
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